憲法や条例などの法律の種類からはじまり、動物関係の法律にはどのようなものがあるか、そして、『動物の愛護及び管理に関する法律』と、その下にある、『動物販売業者』『動物取扱業』『動物の飼養と他に関する基準』など、動物を適切に取扱うために必要な法的知識を学ぶ章です。
まだまだ構想段階で、具体的な内容は決まってないものの、『そらまめの家』をつくるにあたり、動物取扱業者の登録が必要なのかという理由で、この『愛玩動物飼養管理士』に申し込み、勉強を始めましたが、それも解明してくれる章。
『動物取扱業者』と、その中の『第一種動物取扱業』と『第二種動物取扱業』の項を重点的に読み込んでいます。
動物取扱業者の第一種は、簡単に言うと「条件を満たしていれば営利目的で動物を取り扱ってよいですよ」という、知事や制定市市長による認可制で、
第二種は、非営利目的で届け出制。
犬猫ともに10匹以上(大型犬は3匹)という条件や、専門の施設を持たなければ届け出も不要。
でも、その中でも、一番気がかりだったのは、2019年(令和元年)に改正された、この動物取扱業取得のための条件。
改正前までは、
①半年以上の実務経験
②教育機関の卒業
③試験の合格による知識や技術の習得
の三点のいずれかに該当する必要があるとのこと。
という条件だったのが、今回からは、上記の中の2つを満たしていなければいけないという点でした。
とりあえずは、この『愛玩動物飼養管理士』の資格取得が、③試験の合格による知識や技術の習得にあたり、クリアできるのですが、
問題はあとの二つの条件。
②は、獣医師や動物看護士の学校を卒業した者が主になるそうですが、今から学校に入学していうのは、時間的にも経済的にも、ちょっと難しい・・・。
①の半年以上の実務経験ですが、これも第一種動物取扱業で、実質、ほぼ正社員として働いているという内容の証明がいるとのこと・・・。
第一種で開業するのは、もう絶望的か・・・とも思いましたが、どうやら①には、緩和措置もあるようなので、後日、保健所に聞きにいってみることにして、
次の章に進みます。