そらまめの家準備記

第一種動物取扱業取得への新たな問題!

来月から新たに保護ねこカフェ志望の人が、第一種動物取り扱い業の実務経験のため、保護猫ハウスにボランティアの人が来るとのことでした。

また、保護猫ハウスのご主人より、その人が「800時間の実務経験が必要って言ってたわよ」と教えてくれました。

「え、800時間!!」

それが本当なら今のペースじゃ全然ダメやん!
ということで、早速、保健所へ。

担当の方が、前回と変わっていたので、第一種動物取扱業取得の実務経験のために保護猫ハウスでボランティアしているところから説明すると、

現在のところ800時間という縛りはないが、『同等と認められる経験が必要であること』を何度も繰り返して言われました。

今回の法改正では、動物を適切飼養できるようにするのが目的なので、実務経験では、個体の管理や適切な飼養方法ができるかを問われており、それを証明できる記録が重要ですと。

なので、猫カフェ的な事業を考えているのであれば『展示動物』にあたるので、本来は、対象動物が『猫』の『展示動物』にあたる第一種動物取扱事業者の下での実務経験が条件となるので、それと同等の飼養管理記録が必要らしいです。

この数ヶ月、出勤簿的な記録はしてきましたが、これからは個体管理や、その他、第一種動物取扱業種で使われている様式を参考に書類をつくらねばです。

また、6月からは飼養設備の要件も加わるし、今後、動物関連の業を営むには、これからどんどん厳しくなっていくとのことでした。

う~ん、でも、今回の法改正。
劣悪な扱いをしている動物業者も多いので、動物の適正飼育のためだという趣旨はわかりますが、正当に動物関連の事業や活動をしようとしている者には、かなり大きな壁です。